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Thursday, September 19, 2013

BNF株資産破綻と不動産投資

BNFさんは200億円以上の資産を保有しており、個人投資家として有名です。BNFさんが不動産投資を行った理由は、株資産の増加で株売買の判断が破綻することを恐れたからですね。

(1)自己破産と資金繰り破綻

日本人の給与低下が続いていますが、住宅購入や子供の進学などライフイベントに沿って、多額の資金が必要になります。日本人は世界有数の金持ちであり、多額の金融資産を保有していますが、高齢者に偏在しているのが実情ですね。

資産の構築が厳しくなっており本当にお金がない中で、家計の資金繰りに知恵を絞って、資金を捻出している方は多いと思います。ローンやクレジットカードで一時的な支出を乗り切っている方もいると思いますが、有名個人投資家の事例から考えてみましょう。

(2)ジェイコム男と株式投資


有名個人投資家で、BNFさんという方がいますが、ジェイコム事件で最も有名になった投資家ですね(B.N.Fをハンドルネームとしていますが、コンマを除いて表記を略称しています)。

ジェイコム事件は2005年12月に、みずほ証券のトレーダーが62万円で1株の株式の売り注文するつもりが、1円で62万株と誤発注を行ったことで多額の損失をだしています。みずほ証券の担当者は、400億円以上の損失をだしたうえに株式市場を混乱させましたが、注文を取り消せなかったとして東京証券取引所と現在も裁判が続いています。

BNFさんは投資家が躊躇する中で、積極的にジェイコム株投資を進めて20億円以上の利益を得ており、ジェイコム男として有名になりましたね。BNFさんの資産推移を見ると、保有資産は自宅マンション以外は主に株式などの金融資産と言われていますが、ジェイコム株で得た以上の利益を得ていることが分かります。

(3)BNF資産推移

  1. 1999年 BNF資産推移 164万円 アルバイトで貯金
  2. 2000年 BNF資産推移 280万円
  3. 2001年 BNF資産推移 6,100万円
  4. 2002年 BNF資産推移 1億円
  5. 2003年 BNF資産推移 2億7,000万円
  6. 2004年 BNF資産推移 10億円
  7. 2005年 BNF資産推移 80億円 2005年12月ジェイコム事件20億円以上の利益
  8. 2006年 BNF資産推移 150億円
  9. 2007年 BNF資産推移 165億円
  10. 2008年 BNF資産推移 218億円
  11. 2008年に不動産投資を開始
BNFさんの資産推移について、ジェイコム男資産グラフと合わせて見ると資産推移が分かります。BNFさんが株取引で金融資産をはじめた金額は、アルバイトで貯金しているお金であり、無駄遣いを止めれば貯金できる金額ですね。

BNFさんの1999年から2000年の資産推移は、株取引の利回りを見ると70%以上の金額となっていますが、金額にすると貯金すれば増やせる金額となっています。BNFさんはその後、猛烈な勢いで金融資産の増加に成功しており、多額の資産を構築することに成功しています。

BNFさんは、ジェイコム男として有名になりましたが、それ以外でも着実に金融資産を増やしていることが分かるのではないでしょうか。BNFさんのように株取引で資産を構築するのは困難と言われていますが、アルバイトの貯金から多額の資産を構築していることを見ると、株式投資で見通しが開けた人は多いと思います。

(4)BNF不動産投資の理由

BNF不動産投資と株トレード破綻について、2013年9月18日のダイヤモンド・オンラインが、アベノミクスで資金はさらに増加中!?伝説の投資家「B.N.F.」さんが渋谷センター街のド真ん中にビルを建築中!を報じているので見てみましょう。
  1. お金があったらあるだけ株を買ってしまう
  2. 自分を抑える意味でも資金を減らさなきゃいけない
  3. BNFが株式売却や空売りの手仕舞いによる損切りが遅くなる
BNFさんが不動産投資を始めたきっかけは、金融資産が増加する中で株トレードが破綻しないように行っていることが分かりますね。BNFさんは多額の株取引を行っていますので、株の購入や空売り後に株価が少し変動しても膨大な含み損が発生します。

BNFさんのように、巨額の株取引を行ってきたプロのトレーダーであっても、金額が巨額になり過ぎて損切りが遅くなることを別の動画で語っていました。BNFさんの個人資産200億円で株取引を行っていると仮定すると、1%株価が変動すると2億円以上の金融資産が動くことになります。

株式市場は時価総額が高く流動性の高い銘柄ばかりではありませんので、金融資産の規模を考えると証券市場に与える影響が大きくなりすぎているのでしょうね。BNFさんは投資というよりも、短期売買を繰り返す投機ですので、個別銘柄にどの程度影響を与えているのか気になりますね。

(5)秋葉原駅前の不動産ビルに投資の理由

秋葉原のチョムチョム秋葉原

  1. 2008年に不動産投資開始
  2. チョムチョム秋葉原 秋葉原駅徒歩0分
  3. 推定90億円
  4. 15の飲食店とコンビニがテナントとして入居
  5. 平日の昼間に賑わっている
  6. 秋葉原のような大きな駅の駅前物件の多くは大手不動産会社か老舗が持っていて、個人が買える機会なんてまずないから即決で購入
BNFさんは2008年に不動産投資を開始しており、この年で資産は200億円を超えていることが分かります。BNFさんが秋葉原の不動産物件を購入した理由を見ると、大きな駅に隣接しており、素晴らしい場所にあることが分かります。

BNFさんは即決で商業ビルの購入を決断したようですが、90億円の金額を即決することは、大手不動産会社でも困難でしょうね。BNFさんが購入した不動産物件は、立地が非常によいためお客で賑わっており、収益性もよさそうですね売却先もすぐに見つかりそうですので価値が高いですね。

秋葉原のAKIBAカルチャーズZONE

  1. 2011年 秋葉原のAKIBAカルチャーズZONE
  2. 推定170億円
  3. つんくプロディースのお店など13のテナントが入居
  4. 平日の昼間に賑わっている
BNFさんは、2011年に不動産投資を再度おこなっており、170億円の物件を購入しています。BNFさんが2008年に続いて、2011年に不動産を購入したということは不動産投資の利回りがよかったと言えそうですね。

BNFさんが購入した秋葉原の不動産物件は、アベノミクスによる不動産価格高騰前に購入しています。アベノミクスにより株価や不動産価格が高騰していますので、保有資産が大きく値上がりしている可能性が高いですね。

(6)渋谷駅前の不動産物件購入が2013年に判明

  1. 渋谷駅から徒歩3分から5分
  2. 渋谷センター街の入り口から150mほど入った交差点の角地
  3. 2013年8月15日にビルの着工
  4. 2013年12月15日に完了予定
  5. 渋谷駅前ビル 鉄骨造の3階建て
  6. 渋谷駅前ビルの敷地面積 18.97平方メートル
  7. 渋谷駅前ビルの延べ面積 50.79平方メートル
BNFさんは渋谷駅前に、不動産物件を購入していたことが、ツイッターで話題になりました。BNFさんが購入している物件は、2020年東京オリンピック会場の代々木体育館から徒歩で10分の距離の素晴らしい立地にあり、東京オリンピック開催前に購入しています。

BNFさんの本業は株トレードですが、株式売買の判断が破綻しないように不動産投資を行っています。株式売買と違って、駅前の一等地への不動産投資は安定した賃料収入が見込めますので、資産が分散されていることが分かります。

BNFさんのようにアルバイトを行ったり、貯金で資金をためて投資を検討していたり、既に株式投資を行っている方は多いと思います。BNFさんの行動を分析すると、投資判断が破綻しそうになるほどの投資は自制して、不動産投資で資産を分散することも成功を継続する要因なのでしょうね。
Any source

Wednesday, May 22, 2013

競馬脱税判決は経費と有罪

競馬の脱税裁判に注目が集まっていますが、判決のポイントは2つあります。競馬の脱税裁判で、外れ馬券は経費として認められましたので、脱税は有罪判決ですが金額が激減しています。


(1)馬券の税金と脱税

競馬の税金は、外れ馬券を経費として認めていなかったため、配当金に当たり馬券の購入金額を差し引いた金額しか認められませんでした。

競馬の税金を脱税したとして、6億9000万円が追徴課税されましたが、従来は外れ馬券を経費として認めていなかったことがポイントでした。

(2)競馬の外れ馬券を経費として認める

競馬脱税判決は経費と有罪について、2013年5月23日の毎日新聞が、<外れ馬券>経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁の判決を報じているので見てみましょう。
競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)大阪市の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は、外れ馬券の購入費を経費として認めるという初の司法判断を示した。
競馬の脱税裁判で注目を集めていたのは、男性が約30億1000万円の配当金を受け取ると同時に、約28億7000万円分の馬券を購入していたことでした。
  1. 馬券の配当金 約30億1000万円
  2. 馬券の購入額 約28億7000万円分
  3. 追徴税額(05~09年)は約10億円
競馬の脱税裁判で、外れ馬券が経費として認められましたので、約28億7000万円分を経費として控除できることになります。競馬脱税 裁判で求刑でまとめましたが、競馬は馬券購入時に国庫に納付されますので、二重課税に近いと判断されたのでしょうね。

(3)脱税判決は有罪

元会社員の無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。
競馬の脱税判決について、裁判では有罪となっていますが、男性は控訴をしない方針であることを発表しています。外れ馬券を経費として認める一方で、脱税は有罪であると判決がでたということですね。

(4)裁判は外れ馬券の経費算入がポイント

弁護側は「継続的な馬券購入による払戻金は外国為替証拠金取引(FX)で得た利益などと同様の雑所得に当たる。外れ馬券の購入費も経費となり、課税処分は無効」と無罪を訴えていた。
裁判は外れ馬券の経費算入がポイントとなっていますが、FX脱税で有罪判決と比較しても、約6億9000万円の追徴課税は金額が大きいですね。

(5)脱税による追徴税額は約10億円

元会社員を税務調査した大阪国税局が告発、地検が2011年2月に在宅起訴した。起訴分や無申告加算税を含めた追徴税額(05~09年)は計約10億円。元会社員は「一生かかっても完済できない」として、課税処分の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こしている。
競馬の脱税による追徴税額は、約10億円でしたので大幅な減額により新しい人生を歩むことができるのでしょうね。競馬 税金と脱税裁判で触れましたが、自己破産できないうえに、税金支払いに年収800万円としても100年近くの期間が必要でした。
Any source

Sunday, March 17, 2013

矢部美穂 馬券の税金と脱税対策

矢部美穂さんの高額馬券が的中したようですが、高額の税金が予想されますね。矢部美穂さんは、当たり馬券が脱税と指摘されないためにも、税金を納税する必要があることに注意が必要ですね。

(1)競馬の税金と脱税裁判で求刑

競馬の税金について、脱税裁判が行われており、競馬ファンを中心に注目を集めています。競馬の脱税裁判と馬券購入のポイントをまとめます。
  1. 馬券購入時に10%が国庫に、税金のように納付
  2. 馬券は外れても経費に算入できない
  3. 競馬は自己破産の対象にならない可能性が高い
  4. 税金は免責されない可能性が高い
  5. 馬券の税金で、この男性は88年以上納税を続ける必要のある可能性がある
矢部美穂さんは、高額馬券が当たったようですが、競馬の税金と脱税について注目の集まっている時期であり、過去の当たり馬券と納税金額についても注目を集めそうですね。

(2)矢部美穂562万円の高額馬券を的中

矢部美穂さんの馬券の税金と脱税対策の必要性について、2013年3月17日スポニチアネックスが、矢部美穂「WIN5」562万円を的中!「最後は手に汗握る思い」が報じている内容から考えてみましょう。
タレントの矢部美穂(35)が17日、JRAの「WIN5(ウインファイブ)」を的中。562万6850円の高額配当を手にした。自身のブログで明らかにした。
矢部美穂さんは、高額馬券を的中したことをブログで報告しており、競馬ファンの夢を叶えたようですね。矢部美穂さん馬券的中は、当たり馬券の税金を支払う必要性と同時に、脱税と指摘されないための対策が必要になりそうですね。

(3)馬券の税金と脱税

これまで3人で買い続けてきたという矢部。「何度か当たりましたが…すべて100万以下でした。でも、今日のWIN5で高額を当てました」と報告した。
矢部美穂さんが、馬券に対する税金について語っている点で気になる点を抜き出してみます。
  • 馬券は何度か当たった
  • 馬券はすべて100万以下
矢部美穂さんが、馬券の税金を支払っているのかは分からないですが、納税していなければ脱税の指摘を受ける可能性があるかもしれないですね。

(4)矢部美穂は過去の当たり馬券を納税しているか

矢部美穂さんの認識で気になるのは、馬券の税金は一時所得ですが、一時所得の年間の控除は50万円の点です。矢部美穂さんは、脱税と指摘されないために確定申告が必要ですが、納税の有無は気になる所ですね。

矢部美穂さんが当たり馬券の配当が、1回100万円以下だとしても、年に複数回の配当を受けていれば、50万円を超えている可能性も考えることができるのではないでしょうか。

(5)馬券の経費3万円が税金控除

買い目の画像も添付。300点を各100円、合計3万円を購入した。
矢部美穂さんは、馬券を3万円分購入していますので、当たり馬券と馬券購入費用から一時所得について簡単に計算してみます。
  • 一時所得=(当たり馬券-馬券購入費)÷2
  • 281万3424円(一時所得)=(562万6850円(当たり馬券)-3万円(馬券購入費))÷2
矢部美穂さんの現在の収入が不明のため税金の計算はできないですが、一時所得については上記の金額になります。板東英二 失踪と脱税後の豪遊でまとめましたが、社会的に成功した芸能人と言えども、脱税に対する世間の目は厳しいのではないでしょうか。

矢部美穂さん、馬券の税金と脱税対策は気になる所ですが、税金対策に問題がなければ、競馬関連の仕事などで、馬券の高額当選を機会に目にする機会が増えるかもしれないですね。Any source

Wednesday, March 13, 2013

高野山真言宗 粉飾決算とお金儲けの損失

高野山真言宗が粉飾決算により、お金の運用失敗を誤魔化していたようです。高野山真言宗は、財テクの失敗で多額の損失を出しており、宗教法人がお金儲けに走った結果なのかどうか、情報公開が求められそうですね。

(1)宗教法人の税金とお金

宗教法人は、株式会社などの営利法人と比較すると、税金面で大きく優遇されています。高野山真言宗が、粉飾決算でお金儲けを隠していたならば、そもそも税金課税の優遇措置が必要なのかどうか指摘する声もでそうですね。

(2)宗教法人高野山真言宗が、大損失と粉飾決算

高野山真言宗の粉飾決算とお金儲けについて、週刊文春2013年3月14日号「THIS WEEK 経済」が高野山真言宗に大損をさせたデリバティブの罠と報じているので見てみましょう。
空海(弘法大師)が開創した宗教法人高野山真言宗が、資産運用で6億8000万円の損失を出した。宗派の議会に当る「宗会」は2月26日、内局トップの庄野光昭・宗務総長の不信任案を可決。これを受け、庄野総長は宗会を解散する泥仕合になっている。
高野山真言宗が、資産運用で大損失をだしており、お金の運用に失敗したようですね。高野山真言宗の宗務総長の不信任案が可決されましたが、不信任案提出の理由について、粉飾決算があったようですね。

(3)財テクの内容とお金儲けの失敗

高野山真言宗は02年から資金運用を開始し、約28億6000万円を運用していた。問題の損失を計上した取引は、07年頃から償還された資金の再運用で4~5年満期の商品。このうち昨年までに満期になった運用分で6億8000万円の損失が生じた。元本は昨年5月時点で約16億5000万円まで目減りしているという。
高野山真言宗が粉飾決算であると指摘されている、お金儲けの内容について見てみましょう。高野山真言宗はお金儲けに失敗しており、元本が大きく目減りしているようですね。
  • 2002年資金運用を開始 約28億6000万円を運用
  • 2007年頃から償還された資金の再運用で4~5年満期の商品
  • 2012年までに満期になった運用分で6億8000万円の損失
  • 2012年5月時点で元本は約16億5000万円まで目減り
高野山真言宗の内部から、粉飾決算であると指摘されたのは、2012年までに損失が確定しているのにも関わらず、公表していかったことが理由であるのかもしれないですね。

(4)証券会社や商品内容等は開示せず

高野山側は記者会見で「通算では差引約9億円の利益があった。全体の運用損益ではプラス」と苦しい弁明。だが、証券会社や商品内容等は一切明らかにされていない。
高野山真言宗のお金儲けの方法を見ると、証券会社が関連しているのであれば、為替デリバティブによる損失である可能性が高そうですね。

高野山真言宗は、通算の利益を強調していますが、元本はほぼ満額償還される前提で、運用で得た利益は何らかの形で使っているのか、決算書や過去の運用状況の詳細を公開すべきではないでしょうか。

(5)為替デリバティブによる資金運用とお金儲けの失敗

しかし、運用時期からみて為替デリバティブを内包した仕組み商品である可能性が極めて高い。 
なぜなら「同時期、内外の証券会社は、手元資金が潤沢な宗教法人や学校法人、地方自治体向けにこぞってデリバティブを組み込んだ仕組み債など、ハイリスク・ハイリターンの商品を売り歩いた」(大手証券幹部)ためだ。それが今、株価と為替の変動で大きな損失を抱えている。
高野山真言宗は為替デリバティブを組み込んだ、仕組み債のようなものを購入した可能性が高そうですね。高野山真言宗は、財テクに失敗したと言えば、分かりやすいかもしれないですね。

(6)粉飾決算の批判

だが、「執行部による粉飾ではないか」(高野山関係者)との批判もあり、相場動向により傷口はさらに広がる可能性もある。再来年に開創1200年を迎えるが、いまや宗派存続の危機に直面している。
高野山真言宗に粉飾決算ではないかと言う内部批判もあるようですので、情報の透明性が求められそうですね。高野山真言宗は、全体の運用損益がプラスであることを、お金儲けに失敗していない理由としてあげていますが、宗教法人は非課税など税金の優遇措置が儲けを押し上げています。

高野山真言宗 投資運用損失の粉飾拡大と倒産危機を見ると、第三者委員会が運用損失を少なく報告していたことが明らかになっています。宗教法人でなければ、過去の売買利益や配当所得に課税されますので、特権がなければ損失金額が拡大しており、不公平感がありますね。高野山真言宗が粉飾決算を行っているのならば、お金儲けと財テク失敗の実態を説明すべきではないでしょうか。Any source

Friday, March 1, 2013

脱税 証券会社社員に株ストックオプションで無罪判決

脱税で証券会社社員に無罪判決がでました。脱税裁判で焦点になっていたのは、株購入の権利を報酬とする、ストックオプションの確定申告を行っていなかったことでした。証券会社社員の脱税裁判と判決を見ると、いくつかの問題点が浮き彫りになりますね。

(1)脱税と裁判

脱税裁判でFXは有罪判決がありますが、競馬の脱税裁判も注目を集めています。証券会社社員に対して脱税の無罪判決が出ましたが、ストックオプションの確定申告制度を知らないことが、無罪判決の決め手になっています。競馬の脱税裁判への影響も気になる所ですね。

(2)ストックオプションの脱税で無罪判決

脱税で証券会社社員に無罪がでたことを、2013年3月1日にNHKが脱税 証券会社元部長に無罪判決と報じているので概要について見てみましょう。
会社から報酬として受け取った株を税務申告せず、1億3000万円余りを脱税したとして起訴された外資系証券会社「クレディ・スイス証券」の元部長に対して、東京地方裁判所は、脱税の認識があったとは認められないと判断し、無罪を言い渡しました。
脱税で証券会社社員が訴えられていましたが、無罪判決がでました。脱税と指摘があったのは、証券会社社員がストックオプションで受け取った株式を税務申告しなかったことのようですね。

(3)株式の報酬と脱税

脱税であると証券会社社員が訴えられていたのは、株による報酬でストックオプションと呼ばれるものですね。

ストックオプションとは、株式を決まった価格で購入する権利のことを指します。
  1. 株式を一定価格で購入する権利
  2. 株の価格が、購入する権利よりも高ければ利益がでる
  3. 確定申告して税金を払わなければ脱税
脱税で証券会社社員が訴えられていたのは、株のストックオプションで得た利益を確定申告していなかったのが、故意であったのかどうかがポイントになっていました。

(4)脱税裁判のポイント

クレディ・スイス証券の八田隆元部長(49)は、平成19年までの2年間に会社から報酬として受け取った親会社の株およそ3億4800万円分を税務申告せず、1億3000万円余りを脱税したとして起訴されました。 
裁判で検察は懲役2年と罰金4000万円を求刑しましたが、元部長は「脱税の意図はなかった」と無罪を主張していました。
脱税事件の概要と、ストックオプションの金額と裁判について見てみましょう。
  • 外資系証券会社クレディ・スイス証券
  • 平成19年までの2年間の親会社の株
  • 3億4800万円分を税務申告せず
  • 脱税が1億3000万円余り
  • 脱税で懲役2年 罰金4000万円を求刑
脱税で証券会社社員が訴えられていましたが、確定申告を行っていないので、脱税であることを意識していたのかどうかがポイントということですね。

脱税事件の整合性を考えると、確定申告を行っていないので、法律や制度を知らなかった・うっかり忘れていたという話を裁判所が認めるのかどうかも注目を集めていたのではないでしょうか。

(5)裁判所の判決は無罪

1日の判決で東京地方裁判所の佐藤弘規裁判長は「株を報酬として支給する仕組みは複雑で、申告額と実際の収入額の違いに気づかなかった可能性もある。株の報酬は源泉徴収されていると思い込んでいたという元部長の主張も否定できない」と指摘して、脱税の認識があったとは認められないと判断し、八田元部長に無罪を言い渡しました。
裁判所の判決を見ると、証券会社社員の脱税について、制度が複雑であるため気づかなかったことが問題であることを指摘しているのではないでしょうか。

脱税裁判で管理人が驚いたのは、脱税したのかしていないのかではなく、気付かなかったことで無罪となったことです。

(6)脱税で起訴されたのは証券会社300人中1人

弁護士によりますと、この株は、当時、会社の従業員およそ300人に賞与の一部として支給されたもので、100人以上が修正申告を行ったということですが、起訴されたのは元部長1人でした。
脱税で証券会社社員が起訴されていましたが、同じ証券会社で100人以上が脱税を行っていたようですね。

(7)国税局と東京地検の脱税判決に対する見解

  • 東京国税局関係者は「無申告だったという事実はある。堂々と『故意ではない』と主張するのは釈然としない」
  • 稲川龍也東京地検次席検事は「遺憾だ。判決内容を十分検討し適切に対応する」
東京国税局と、東京地検幹部の脱税裁判に対する見解について、2013年03月01日の毎日新聞が報じています。

証券会社社員に無罪判決が出ましたが、脱税の法律運用の不透明さと税金の難しさが浮き彫りになった事件と言えると思います。国税局と検察が、今回の脱税裁判にどのような対応をするのか注目ではないでしょうか。Any source