(1)脱税と裁判
脱税裁判でFXは有罪判決がありますが、競馬の脱税裁判も注目を集めています。証券会社社員に対して脱税の無罪判決が出ましたが、ストックオプションの確定申告制度を知らないことが、無罪判決の決め手になっています。競馬の脱税裁判への影響も気になる所ですね。(2)ストックオプションの脱税で無罪判決
脱税で証券会社社員に無罪がでたことを、2013年3月1日にNHKが脱税 証券会社元部長に無罪判決と報じているので概要について見てみましょう。会社から報酬として受け取った株を税務申告せず、1億3000万円余りを脱税したとして起訴された外資系証券会社「クレディ・スイス証券」の元部長に対して、東京地方裁判所は、脱税の認識があったとは認められないと判断し、無罪を言い渡しました。脱税で証券会社社員が訴えられていましたが、無罪判決がでました。脱税と指摘があったのは、証券会社社員がストックオプションで受け取った株式を税務申告しなかったことのようですね。
(3)株式の報酬と脱税
脱税であると証券会社社員が訴えられていたのは、株による報酬でストックオプションと呼ばれるものですね。ストックオプションとは、株式を決まった価格で購入する権利のことを指します。
- 株式を一定価格で購入する権利
- 株の価格が、購入する権利よりも高ければ利益がでる
- 確定申告して税金を払わなければ脱税
(4)脱税裁判のポイント
クレディ・スイス証券の八田隆元部長(49)は、平成19年までの2年間に会社から報酬として受け取った親会社の株およそ3億4800万円分を税務申告せず、1億3000万円余りを脱税したとして起訴されました。
裁判で検察は懲役2年と罰金4000万円を求刑しましたが、元部長は「脱税の意図はなかった」と無罪を主張していました。脱税事件の概要と、ストックオプションの金額と裁判について見てみましょう。
- 外資系証券会社クレディ・スイス証券
- 平成19年までの2年間の親会社の株
- 3億4800万円分を税務申告せず
- 脱税が1億3000万円余り
- 脱税で懲役2年 罰金4000万円を求刑
脱税事件の整合性を考えると、確定申告を行っていないので、法律や制度を知らなかった・うっかり忘れていたという話を裁判所が認めるのかどうかも注目を集めていたのではないでしょうか。
(5)裁判所の判決は無罪
1日の判決で東京地方裁判所の佐藤弘規裁判長は「株を報酬として支給する仕組みは複雑で、申告額と実際の収入額の違いに気づかなかった可能性もある。株の報酬は源泉徴収されていると思い込んでいたという元部長の主張も否定できない」と指摘して、脱税の認識があったとは認められないと判断し、八田元部長に無罪を言い渡しました。裁判所の判決を見ると、証券会社社員の脱税について、制度が複雑であるため気づかなかったことが問題であることを指摘しているのではないでしょうか。
脱税裁判で管理人が驚いたのは、脱税したのかしていないのかではなく、気付かなかったことで無罪となったことです。
(6)脱税で起訴されたのは証券会社300人中1人
弁護士によりますと、この株は、当時、会社の従業員およそ300人に賞与の一部として支給されたもので、100人以上が修正申告を行ったということですが、起訴されたのは元部長1人でした。脱税で証券会社社員が起訴されていましたが、同じ証券会社で100人以上が脱税を行っていたようですね。
(7)国税局と東京地検の脱税判決に対する見解
- 東京国税局関係者は「無申告だったという事実はある。堂々と『故意ではない』と主張するのは釈然としない」
- 稲川龍也東京地検次席検事は「遺憾だ。判決内容を十分検討し適切に対応する」
証券会社社員に無罪判決が出ましたが、脱税の法律運用の不透明さと税金の難しさが浮き彫りになった事件と言えると思います。国税局と検察が、今回の脱税裁判にどのような対応をするのか注目ではないでしょうか。Any source
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