(1)信用金庫の横領と不祥事
銀行や信用金庫などの金融機関は、顧客の大金を預かりますので、信用が重要である商売であると言えます。金融機関の社員は、多額のお金を扱いますので不正が発生しやすいと言われていますので、対策をするのは当然ですね。桐生信用金庫の不祥事は、多数の社員を巻き込むことで内部監査による不正発覚を回避しています。
(2)桐生信用金庫が横領で社員49人を処分
桐生信用金庫、横領脱税の不祥事について、2013年6月1日の産経新聞が、元支店長を懲戒解雇 桐生信金、4800万円横領 群馬を報じているので見てみましょう。桐生信用金庫(桐生市)は31日、顧客の融資金や預金計約4800万円を横領したとして、4月26日付で、元支店長の男性(55)を懲戒解雇処分にしたと発表した。これを受け、同信金は5月24日付で、役員8人の報酬を20~10%(6カ月)減俸したほか、関係する40人の職員を処分した。桐生信用金庫の支店長が横領を行っていましたが、多数の社員が共犯関係にあったため、多くの社員が処分されています。
- 桐生信用金庫の支店長 横領で懲戒解雇
- 桐生信用金庫の役員8人 減俸処分
- 桐生信用金庫の社員40人を処分
(3)金融機関の横領と内部告発や監査
- 信用金庫など金融機関の現場でチェック
- 金融機関の社員から内部告発体制の整備
- 内部監査による不正チェック
- 金融庁検査
(4)桐生信金の横領発覚が遅れた理由
- 支店長が横領に関与
- 桐生信用金庫の横領で、共犯による内部告発が行いにくかった
- 横領による資金補填を繰り返すことで事件発覚がしにくかった
桐生信用金庫の横領による不祥事は、関係する社員が大量に処分されたことから、共犯関係の社員が多数でています。桐生信用金庫の社員は、共犯関係となることで、尚更、内部告発に動きにくかったと言えますね。
(5)個人ローンの融資金や預金の着服
同信金によると、元支店長は、平成14年4月から今年1月までの間、勤務していた5カ所の店舗で、親族や知人などの新規顧客に対し、「融資目標達成のため一時的に個人ローンを利用してほしい」などと持ちかけ、融資金を横領。資金繰りに行き詰まると、預金の着服も行っていたという。桐生信用金庫の支店長は、新規顧客の個人ローンを利用することで、目標達成と横領の両立を行っていたようですね。桐生信用金庫の支店長が融資金を横領するときに、社員がお金の引き出しや口座への送金に協力していた可能性があります。
桐生信用金庫の支店長が、カードローンを用いて個人で横領を全て行っていたとすれば、大量の社員が処分されることはないからです。
(6)内部監査で横領が発覚せず
信金の調べに、元支店長は「当初は生活費や遊興費に使っていた。最終的には返済が遅れないように着服を繰り返し、額が膨らんでいった」と話しているという。
今年1月に顧客から「預金証書が来ない」と連絡があり、内部調査で着服が判明した。同信金は桐生署に連絡したが、元支店長の家族や親族が着服金を全額返済したため、「実害はない」として刑事告発は行わない方針。桐生信用金庫の支店長は、横領したお金を生活費や遊興費で使っていますが、横領のお金ですので納税は行っていないでしょうね。
桐生信用金庫の不祥事で、管理人が気になったのは、預金口座からの着服が顧客からの通報まで発覚しなかったことです。桐生信用金庫にとって、権限の大きい支店長が社員を巻き込んで大規模な横領を行うことが想定がであったのかもしれないですね。
(7)支店長の違法貸付や不正融資が2012年に発生
同信金では、昨年8月にも違法な貸し付けや不正融資などで計2600万円の不正取引をしたとして、支店長だった男性が、懲戒解雇処分を受けている。桐生信用金庫は2012年に、支店長による違法貸付や不正融資が発生していたようですね。桐生信用金庫が、支店長のチェック機能として内部管理責任者を配置していると思いますが、大規模な社員の共犯による不祥事は想定外であったのかもしれないですね。
親和銀行 横領脱税の不祥事を行っていますが、横領が始まってから10年以上が経過しており、内部管理体制の再構築が必要であることが分かりますね。Any source
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