(1)丸源脱税の方法
丸源ビルを保有する、東京商事グループの脱税方法について、複数あることを見ていきましたが脱税のスキームは社長が指示したと税理士が証言しているようですね。税理士の証言を見ると脱税を認識しており、お金を得ているはずですので、違法行為に対して職業上の良心はなかったようですね。
(2)税理士は脱税と認識
税理士が脱税は丸源ビル社長指示であったと、2013年3月25日のFNNニュースが報じているので見てみましょう。
「丸源ビル」のオーナーによる巨額の脱税事件で、グループの税務申告手続きを行っていた税理士が、東京地検特捜部の調べに対し、「脱税だと思ったが、社長に指示されてやった」と話していることがわかった。税理士は脱税と思っていたようですが、丸源ビル社長に指示されてやったと証言していますね。税理士にとって脱税することで顧問料などを得ていたことが容易に想像できますね。
(3)丸源ビル社長は脱税容疑を否認
「丸源ビル」のオーナー・川本源司郎容疑者(81)は、法人税8億6,000万円余りを脱税した疑いが持たれていて、逮捕から、一貫して容疑を否認している。丸源ビル社長は脱税容疑を否認している中で、税理士が証言をしていますが、東京地検特捜部と何か話があったのか気になるところですね。税理士は脱税であれば、止めるべき立場と思いますが、この税理士にどういった処分が下されるのかで証言の意味合いが分かりそうですね。
(4)税理士に嘘の売上高を伝達するも脱税と認識
関係者によると、川本容疑者は、うその売上高を税理士に伝えていたということだが、税理士は、特捜部の調べに対し、「脱税だと思ったが、社長に指示されてやった」と話しているという。税理士は脱税だと認識されて、指示されたと言い訳していますが、税理士本人も違法行為であり、職務停止になりそうですね。
(5)税理士の違法行為に罰則
税理士は脱税の相談に応じてはならない
第三十六条 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。税理士の脱税を認識していたという言い訳ですが、税理士法を見ると違法行為の罰則について言及がありますね。
税理士は少なくとも一年以内の業務停止か
第四十五条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第三十六条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。税理士は脱税の相談に応じたことで、短くても一年以内の業務停止になるのではないでしょうか。脱税指南で税理士を逮捕する事例もありますので、この税理士がどういった処分になるのか注目ですね。
税理士が脱税は、丸源ビル社長指示で行ったとしていましたが、脱税であると認識しており、お金を受け取った対価として何らかの罰則を受けそうですね。Any source
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