Thursday, May 30, 2013

びっくりドンキー横領脱税の不祥事

びっくりドンキーで、横領脱税の不祥事が発生しています。びっくりドンキーの役員が、横領により特別背任で逮捕されているようですが、企業として何らかの処分を行っているようですね。

(1)横領と不祥事

上場企業の不祥事の中には、横領による金銭問題があります。横領の事例を見ると、会社の口座から銀行口座に送金している事例もあり、経理担当やお金を扱う部署の場合、不正が発生しやすいことが分かります。

会社の中で役員は、権限や責任が大きい対価として、給与や賞与を一般社員より多く受け取っています。横領の事例の中には、権限があることを生かして不正を行っていますが、特別背任で逮捕されている事例があります。

(2)アジアルの役員がお金を着服

びっくりドンキー横領脱税の不祥事について、2013年5月30日の時事通信が、元会社役員、特別背任容疑で逮捕=「びっくりドンキー」店舗運営―愛知県警が逮捕したことを報じているので見てみましょう。
コメの仕入れ先から返還された代金約130万円を着服したとして、愛知県警中署は30日、会社法違反(特別背任)の疑いで、「びっくりドンキー」などの飲食店をフランチャイズ経営するアジアル(名古屋市中区)の元取締役井本慶一容疑者(55)=岐阜県土岐市肥田町=を逮捕した。
びっくりドンキーを運営する、アジアルの役員が横領で逮捕されています。びっくりドンキーの役員が横領した100万円は大金であり、数千万円や数億円ではありませんが、特別背任で逮捕されています。

(3)役員の不正と特別背任

役員は一般の従業員よりも企業の経営に大きな影響を与えますので、役員が背任を行った場合、特別背任としてより厳しい処罰を受けます。
  • 役員は一般社員よりも給料が多い
  • 役員は一般社員よりも権限が大きい
  • 役員の不正は一般社員の不正よりも、会社の評判が下がる可能性がある
  • 役員が不正を行うと、一般社員よりも会社に悪影響が大きい
役員は一般社員よりも、待遇がよく権限があるため、不正を行うと会社への悪影響がより大きいと言えます。役員に対して、特別背任という罰則があるのは、上記の点を考慮しているのではないでしょうか。

(4)役員は横領を認める

容疑を認めているという。
びっくりドンキーの役員は、横領を認めているようですね。役員がどういった方法で横領を行っているのかについて見てみましょう。びっくりドンキーの役員は元役員となっており、社内処分により会社を解雇されたか退職したのでしょうね。

(5)横領の方法

逮捕容疑は2011年10月~12年7月、アジアルにコメの購入代金を余分に支払わせた上で、仕入れ先から返される余剰金約130万円を自身の口座に振り込ませた疑い。
びっくりドンキーの役員が横領を行った方法について簡単に見てみましょう。
  1. コメを購入
  2. 仕入先に支払い コメの購入代金を余分に支払う
  3. 仕入先から返金 コメの購入代金の余剰分を返金
  4. 返金のお金を役員の口座に振り込み
びっくりドンキーの役員が行った横領の方法を見ると、役員としての権限を利用して過剰に仕入れ代金を支払っていることが分かります。特別背任として、役員の背任が厳しく処分される理由が分かりますね。Any source

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